2017年度の税制改正で、地方公共団体、日本政策金融公庫等の公的貸付機関等が、激甚災害により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付けの条件に比べて、特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、その災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さないこととした。銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関が、被災者に対して行う金銭の貸付けの条件に比べて特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、その災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に作成されるものについても同様に印紙税を課さない。
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