マイノリティが強いられている「多数派への配慮」とは?~「LGBT理解増進法」の制定過程から考える
神谷悠一(LGBT法連合会事務局長)
いわゆる「LGBT理解増進法」(正式名称は「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」。2023年6月16日可決・成立、同年6月23日施行)について、内容、概要は別項目(新・時事用語「LGBT理解増進法」)を執筆したが、本稿ではその制定過程の中で突如降って湧いた「多数派への配慮」の議論について考えてみたい。
筆者の見る限り、「多数派への配慮」の議論は、2023年5月19日に行われた国民民主党と日本維新の会による法案協議に端を発している。同日の時事通信では、国民民主党の榛葉賀津也(しんば・かづや)幹事長が、同法案を審議する中で「『シスジェンダーの女性がトイレや浴場、更衣室で不快な思いをすると問題だ』と述べ、社会の多数を占めるシスジェンダーに配慮すべきだとの考えを示した」と報じられた(註1)。そして、この時点からにわかに、「多数派を脅かすのではと不安にさせることのないよう少数派が配慮すること」(本稿では以下、「多数派への配慮」と記す)についての議論が政治の場で持ち上がり、法案の国会審議においても取り上げられた。
当時はSNSの一部において、この「多数派への配慮」を支持する動きが見られた。一方、性的マイノリティ関係団体はもとより、さまざまなマイノリティ団体から、この「多数派への配慮」への強い懸念の声が上がるのを筆者は耳にした。最終的に「多数派への配慮」の規定が理解増進法に盛り込まれることはなかったが、この議論の何が問題だったのか、どのようなことを考えるべきなのか、実態面、法制度、あるいは今日の状況について検証する。

少数派が既に強いられている「不利益」や「配慮」とは
「多数派への配慮」の問題を考える前提として押さえるべきは、社会において、特定の事柄に関連し、「多数派」は気にもならないが、「少数派」は不利益を被ったり「配慮」を強いられたりするなど、気にせざるを得ない状況が既に存在している、という事実を認識することであろう。
統計的にも、教育、就労などの場面をはじめとして、性的マイノリティは嫌悪感を抱かれたり(註2)、差別的取り扱いを受けたり(註3)、ハラスメント被害を受けやすいなど(註4)、不利益を被っている実態が報告されている(註5)。
この中で、多数派にはその意味や被害が認識されにくい、カミングアウトやアウティングを例に、少数派が強いられる「配慮」や「不利益」を掘り下げて考えてみたい。
日本社会において、カミングアウト(自らの性のあり方を自覚し、それを誰かに開示すること)をする性的マイノリティは少ない(厚生労働省の委託事業の調査では、職場で1人にでもカミングアウトしている人は1割前後となっている〈註6〉)。なぜならば、性的マイノリティ当事者の多くは、カミングアウトによって自らが性的マイノリティであることを明らかにすることが、前述のような不利益につながることを恐れるからである。また、場合によっては、多数派を不快または不安にさせ、「嫌われたくない」という思いが働いている場合も見受けられる(特に親に対してなど)。
それらの理由からカミングアウトしない/できない性的マイノリティは、自らが少数派であることが周囲に伝わらないよう、常に配慮せざるをえない状態にある。自らが性的マイノリティであると悟られないよう、日々のできごとやプライベートなどを隠す、話を逸らすなど、日常会話の一つ一つにも配慮している。
この点、国際労働機関(ILO)も、国際調査の結果から、「差別的な扱いや暴力を恐れ、LGBTの労働者の多くは自身の性的指向を隠します。レズビアンやゲイの回答者は、職場の会話ではパートナーの名前を変えたり、私生活についての話そのものを避けると報告しています」と指摘している(註7)。
一方、最近、性的指向や性自認を本人の意に反して暴露するアウティングが社会問題となっており、アウティング被害による労災認定も報じられている(註8)。アウティングも、異性愛やシスジェンダー以外の非典型な性的指向や性自認のあり方が他者に伝わることで、差別からさまざまな被害が引き起こされる。もし、社会環境が、性的指向や性自認のありように対して差別的でなければ、被害は起こらず、問題にもなりにくいが、現実の日本社会はそうではない。
「配慮」しなくとも日常生活を送れる多数派
労働施策総合推進法に基づく指針によれば、「性的指向・性自認による侮辱的な言動」や「アウティング」もパワーハラスメントに該当し得るとされている。
この指針の規定上、一見、異性愛者やシスジェンダーであることに関する侮辱的言動や、異性愛者やシスジェンダーであることを本人の同意なく暴露されることも、パワーハラスメントに該当するようにも読める。
しかし、パワーハラスメントは「労働者の就業環境が害される」、すなわち精神的な苦痛により労働者の就業環境が悪化し、「労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じる」とき、その支障が「平均的な労働者の感じ方」に照らして客観的に明らかである場合に、はじめてパワーハラスメントとみなされるものである(註9)。
では、「異性愛者は気持ち悪い」「シスジェンダーはおかしい」などと侮辱され、客観的にみて看過できないほどの支障が起こりうるか考えてみてほしい。そもそも「異性愛者」や「シスジェンダー」であることを、あえて取り沙汰すること自体、現在の社会状況ではあまりないのではないか。異性愛者やシスジェンダーであることを本人の意に反して暴露されたとしても、多数派である以上、差別されるような環境、生活が変わるような差別的扱いを受けるとは言いがたく、重大な支障が生じる状況は極めて考えにくい(註10)。だからこそ、多数派は、アウティングを恐れることなく生活しているし、自らのアウティング被害や、周囲を「不快」または「不安」にさせることを気にして、日常会話に「配慮」する必要性もほぼないであろう。実際、結婚や育児に関する話題等を通じて、日常的に「異性愛者」であることを「カミングアウト」している姿はそこかしこで見られる。
少数派にさらなる配慮を強いようとする「多数派への配慮」論
ここで、理解増進法における「多数派への配慮」の議論に立ち返って考えてみたい。
「理解増進法」は「全ての国民」の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性への理解を目的としている。そして、同法第三条に掲げられているように、理解増進の施策は、「性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念」や「相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨」とすることを基本理念として謳っている。
このことから、理解増進法で理解すべき対象には、性的指向やジェンダーアイデンティティが非典型(少数派)な場合のみならず典型(多数派)の場合も含まれていることがわかる(註11)。加えて、理解増進法は、国、地方公共団体、事業主(企業等)、学校設置者に、具体的に理解増進のために必要な施策である、啓発、教育、研修、環境整備のための相談機会の確保その他の措置等について、努力することを義務づけている。しかしこの努力義務は必ず実施しなければならないという規定ではないため(「努力」が形になることを問わない規定とも言える)、残念ながら実質的な効力に乏しい規定である。
著者情報
LGBT法連合会事務局長
神谷悠一
かみや ゆういち
1985年岩手県生まれ。早稲田大学教育学部卒、一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。LGBT法連合会事務局長、内閣府「ジェンダー統計の観点からの性別欄検討ワーキング・グループ」構成員、兵庫県明石市LGBTQ+/SOGIE施策アドバイザー。これまでに一橋大学大学院社会学研究科客員准教授、自治研作業委員会「LGBTQ+/SOGIE自治体政策」座長を歴任。著書に『LGBTとハラスメント』(集英社新書、2020年)、『差別は思いやりでは解決しない ジェンダーやLGBTQから考える』(同、2022年)、『検証「LGBT理解増進法」 SOGI差別はどのように議論されたのか』(かもがわ出版、2023年)がある。