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社会問題

改正入管法による外国人労働者の受け入れ拡大が始まる! 新たな在留資格「特定技能」制度の問題点とは?

外国人労働者について、私たちが持つべき視点

指宿昭一(弁護士)

(構成・文/仲藤里美)

不十分な国会論議のすえ、日本は、19年4月からは新たな在留資格にもとづく外国人労働者に対し、門戸を開くことになった。あれよあれよという間に、出入国管理法が改正されたことで、これからどんな社会になっていくのだろう? と思った人も多いかもしれない。さらに、この改正にはどんな問題点があるのか? 外国人労働者の人権侵害案件などに詳しい指宿昭一弁護士に聞いた。

日本は本当に「外国人労働者を受け入れてこなかった」のか

 2018年12月、外国人労働者の受け入れ枠を拡大する改正出入国管理法(改正入管法)が成立しました。
 これまで日本政府は、外国人労働者の受け入れについて、研究者やエンジニアといった専門的・技術的分野に限定するという方針を採ってきました。それが今回の改正法は、「特定技能1号」及び「特定技能2号」という新たな在留資格を創設することによって、これまで「受け入れない」としてきた、専門的・技術的分野以外の非熟練労働者──いわゆる「単純労働者」にも受け入れを拡大しようとするものです。農業、建設、介護、宿泊など、全部で14業種がその対象となっています。
 しかし、そもそも日本がこれまで非熟練の外国人労働者を受け入れてこなかったというのは本当なのでしょうか。
 実は、厚生労働省が発表した「『外国人雇用状況』 の届出状況まとめ」によれば、18年10月末現在、日本で就労する外国人労働者は約146万人(特別永住者は除く)。そのうち専門的・技術的分野の労働者として在留資格を有するのは約27万7000人、たった19%に過ぎません。それ以外の大半を占めるのは日系二世・三世を中心とする定住者、そして技能実習生やアルバイトをしている留学生で、その多くが非熟練労働者だと考えられます。


 つまり、今回の改正法が成立するまでもなく、日本はすでに、専門的・技術的分野以外で働く外国人労働者を大勢受け入れてきていたわけです。コンビニや居酒屋に行けば外国人の店員がたくさん働いている姿を目にするわけで多くの人がそのことを実感しているところでしょうし、製造業や縫製業の中小零細企業でも、多くの外国人労働者を見かけるようになっています。
 ただ、問題はその「受け入れ方」です。「技能実習」というのは本来、技術や技能の移転を通じて途上国の人材育成に貢献することを目的に掲げた制度ですが、実際にはほとんどまともな実習・研修が行われていないケースも多く、企業の安価な労働力確保の手段として機能してきました。従来から、低賃金や未払い、労働環境の劣悪さなどが実習生に対する人権侵害だとして国内外から批判を集めています。また、「留学生」の在留資格には一定条件の下でのアルバイトが認められていますが、これを利用して、最初から勉学ではなく就労、つまりは出稼ぎを目的として「留学生」の在留資格で来日する外国人も多くなっています。
 つまり、日本においては、非熟練の外国人労働者を、フロントドアからは受け入れないけれど、バックドアやサイドドアからは受け入れるという「まやかし」がずっと続けられてきたのです。私は、こうしたいびつな構造を是正するために、きちんとした外国人非熟練労働者の受け入れ制度を設けるべきだと主張してきました。ですから、今回の改正法によって、フロントドアからの受け入れ方針が示されたこと自体は前進だと考えています。

送り出し国と日本、双方のブローカー規制を

 一方で、今回の改正法に、大きな欠陥があるのも事実です。私がもっとも問題だと考えているのは、現状の技能実習制度において、人権侵害の要因となっている「ブローカー」についての規制がほとんどないことです。
 技能実習生の母国においては、「送り出し機関」と呼ばれる民間団体が送り出しのプロセスに関与しており、「渡航前費用」として多額の費用を徴収しています。たとえば今、ベトナムにおける渡航前費用が、1人100万円前後になっているようです。
 結果として、実習生は日本に来て働き始めた後も、1~2年は借金を返すだけで精一杯。もし途中で解雇されたりすれば借金だけが残るという、まるで奴隷のような状況で労働を強いられているのです。
 改正法によって創設される「特定技能」制度においても、何も策を講じなければ、同じような問題が起こってくる可能性が極めて高くあります。政府は、業者による「保証金の徴収」などについては省令で規制を設けると言っていますが、保証金というのは、労働者が就労先から逃げるなどのトラブルの際のペナルティーのために徴収されるもので、渡航前費用とはまったく別物です。渡航前費用については、政府は金額についても内容についても規制をしていません
 また、実習生は本来、「日本人労働者と同等の賃金を受け取る」ということになっていますが、多くは最低賃金ぎりぎり。それもさまざまな名目で搾取されて、実際に実習生が受け取る額は、最低賃金を大きく下回っていることも多いのが現状です。2018年末に野党が、就労先から失踪した実習生に対する法務省の聞き取り調査結果を分析し、国会で追及しましたが、それによれば失踪者の7割近くが最低賃金を割っていたといいます。
 では、実習生を雇用している企業がそのぶん得をしているのかといえば、必ずしもそうとはいえません。実は、技能実習制度の「監理団体」として政府の許可を受けた民間団体が実習先に対して、実習生1人あたりにつき月に3万~5万円、場合によってはもっと多額の費用を徴収しているのです。ほとんどの監理団体は数百人単位で実習生を監理していますから、相当な利益になるでしょう。
 「特定技能」制度においても「登録支援機関」という、実習制度における監理団体に近い立場の機関が設けられる予定になっています。現在の監理団体がそのまま登録支援機関に横滑りする可能性は非常に高いし、そうなればまた同じような問題が起こることが避けられないでしょう。「特定技能」資格でやってくる外国人労働者の人権を守るためには、こうした送り出し国、受け入れ国双方のブローカーや民間団体の関与を規制することが絶対に必要だと思います。
 加えて、技能実習制度の今後についても議論が必要です。外国人労働者受け入れについての議論を重ねていた自民党の「労働力確保に関する特命委員会」で、座長を務めた木村義雄参院議員は、技能実習や研修という名目で外国人労働者を受け入れるのは「カラスは白い」と言うようなものだ、と発言していました。つまり、今回の法改正にあたっては、きちんとカラスを「黒い」と言おう、バックドアやサイドドアからの受け入れをやめて正面から受け入れようという意図が、政府にもはっきりとあったはずなのです。
 であれば、本来は技能実習制度自体を廃止するということになるべきなのに、そういう話はまったく出てきません。このままでは、「特定技能」制度もまた、技能実習制度の延長として、問題点をこのまま引き継いでいくことになりかねない。私は、技能実習制度は直ちに廃止すべきだと考えていますが、遅くとも2年後の入管法改正の見直しの際に廃止すべきです。

今に始まったわけではない「白紙委任」

著者情報

弁護士

指宿昭一

いぶすき しょういち

1985年、筑波大学卒業。2007年9月、弁護士登録(第二東京弁護士会)をし、同時に暁法律事務所を開設。「法を尊び、法に頼らず」をモットーとして、労働者側に立った労働問題、外国人の入管問題に取り組んでいる。日本労働弁護団常任幹事・東京支部事務局長、外国人技能実習生問題弁護士連絡会共同代表、外国人労働者弁護団代表。共著に、『外国人の人権 外国人の直面する困難の解決をめざして』(関東弁護士会連合会編、明石書店、2012年)、『外国人実習生 差別・抑圧・搾取のシステム』(「外国人実習生」編集委員会編、学習の友社、2013年)、『会社で起きている事の7割は法律違反』(朝日新聞「働く人の法律相談」弁護士チーム著、朝日新聞出版、2014年)、『外国人技能実習生法的支援マニュアル 今後の外国人労働者受入れ制度と人権侵害の回復』(外国人技能実習生問題弁護士連絡会編、明石書店、2018年)などがある。

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