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社会問題

AV出演強要被害の実態が明らかに

被害救済に向けた速やかな法整備が急務

伊藤和子(弁護士/国際人権NGO「ヒューマンライツ・ナウ」事務局長)

 アダルトビデオ(AV)出演を拒否した女性に対し、所属プロダクションが違約金として2460万円の支払いを求めた裁判で、2015年9月9日、東京地裁は原告敗訴の判決を言い渡した。この裁判によって、それまで闇の中にあったAV出演強要被害の実態の一部が明らかとなったものの、勝訴したからといって女性が出演したAVは未来永劫、人目にさらされる可能性がなくなったわけではない。そこで、この裁判の訴訟代理人をつとめた伊藤和子弁護士が、AV出演強要の実態と、これによって苦しむ若者たちの声、さらには速やかな法整備の重要性を指摘する。
 

増えているAV出演強要被害

 「タレントにならない?」「モデルにならない?」などとスカウトされ、夢を膨らませて誘いに応じる若者、特に若い女性たちが、AVの出演を強要されるという被害が近年増えている。
 まず、若い女性が言葉巧みにスカウトされて、プロダクションに所属し、プロダクションにマネジメントを委託する契約を締結する。その後、入った仕事が「AVの仕事」だと言われ、いやだと拒絶すれば、「契約した以上事務所の入れた仕事は断れない」「断れば違約金が発生する」などと法外な違約金をちらつかせて脅し、アダルトビデオの出演を強要しようとする被害である。
 

違約金請求訴訟で明らかになった実態

 2014年、AVの出演を拒絶した女性が、所属プロダクションから2400万円以上の違約金を請求される事件が東京地方裁判所に提訴された。つまり、原告はプロダクション、被告は女性という構図である。私は女性の代理人として違約金支払い義務はないという論陣を張った。
 この女性は高校生のころにスカウトされ、プロダクションとの間で「業務委託契約」を締結した。この契約は、プロダクションが営業やマネジメントを行う代わりに、プロダクションがとってきた仕事に協力しなければならない義務を課すという契約であった。当初の契約に「AV」という文字はなかったが、水着の撮影をOKとしたところ「着エロ」と言われる猥褻(わいせつ)かつ過激なイメージビデオへの出演を強要され、未成年のころから契約書を盾に、「従わなければ違約金を払え」と脅されていた。
 そして、成人になるや、再び高額の違約金をちらつかされ、AV出演を強要されたのである。
 女性が出演させられてしまったAVの撮影内容は過酷で屈辱的であり、その後の出演をしたくないとプロダクションに訴えたが、「あと9本契約している」、さらに「従わなければ違約金は1000万円にのぼる」と法外な金額を示唆された。女性は「死にたい」とまで思い詰め、逃げようと決意し、契約を解除する意思表示をしたところ、業者は家にまで押しかけて力ずくで女性を奪回しようと試みた。そして、それがうまくいかないと2400万円を超える法外な違約金を請求してきたのである。
 15年9月9日、この件で東京地裁は、原告の請求を棄却する判決を出し、AVの出演は、出演者本人の意思に反して従事させることが許されない性質の業務であると明確に判断した。判決では、契約の実態を見れば本件契約は「雇用類似」の契約であり、性行為を内容とする業務を本人の意に反して従事させようとした場合、契約を解除する「やむを得ない」事由が認められるとして、即時解除を認め、解除後に発生したいかなる損害の責も負わないとしたのである。しかし、たった1回の出演により、彼女が受けた心身のダメージには計り知れないものがある。
 この事件を通して見えた深刻な被害実態に社会的関心は高まり、いかに不当な強要が業界でまかりとおっているかが注目されるきっかけとなった。
 

被害実態調査報告書から見えてきたこと

 しかし、裁判となった事例は氷山の一角であり、他にも多数の被害事例が報告されていた。私が、上記事例をインターネットなどを通じて問題提起し、被害相談窓口の民間団体を紹介したところ、それまで泣き寝入りをしていた被害者が民間団体に殺到した。この時点より前では、13年以降急激に相談件数は増えており、12年から始めた被害相談は100件を超えるに至ったという。
 こうした被害相談事例の増加を受けて、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウは、被害者、支援者から聞き取りを行い、被害の実態を調査し、16年3月に調査報告書を公表、被害防止と救済のために包括的な提言をした。
 AV業界では、女性はまず、「スカウト」に誘われ、「プロダクション」に所属し、そこから制作会社やメーカーに派遣されて監督のもとに撮影が行われ、それがビデオとして販売・流通されるという仕組みがある。
 AV出演については、「職業安定法(職安法)」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)」上の「有害業務」とされ、プロダクションが雇用する女優を勧誘することは職安法上の処罰対象となり、プロダクションが雇用する女優をメーカーに派遣して撮影に応じさせることは派遣法違反として処罰対象になるとの判例がすでに多く出されている。
 しかし、業者は、巧みに女性との契約を労働契約でなく、「委任」「委託」などの契約にしてしまい、実際には指揮命令関係があるのに、あくまでそれがないかのように装い、法の適用を免れている。調査を行った被害事例で、女性たちは何らの法的保護も受けない無権利状態に置かれていた。
 調査の結果、多くの若い女性たちが、AVに出演するという意識がないままプロダクションと契約を締結した途端、「契約だから仕事を拒絶できない」「仕事を断れば違約金」「親にばらす」などと脅され、AV出演を余儀なくされる事例が多いことが判明した。また、だましてAV出演させる、スカウトが事務所に連れ込んでAV出演を含む契約にサインするまで家に帰さずに取り囲み、やむなく契約をさせる、などの事例もあった。
 こうした被害事例に共通する実態は以下の通りである。
(1)仕事はプロダクションが勝手に入れ、ひとたび契約を締結したら女性には諾否の自由がなく、どんな現場でもいかなければならないとされる。
(2)拒絶したり、やめたいと言ったりすると「違約金を払え」「親にばらす」などと脅される。
(3)女性がどんな作品に出演するかは、女性の意思にかかわらずプロダクションとメーカーの間で決定され、台本は前日または当日渡される。
(4)傷害・虐待を伴う残虐行為、意に反する性行為の強要が行われ、一部始終が撮影される。その場で嫌だと言っても逃げられない。
(5)ひとたび撮影・販売されると、差し止めは極めて困難である。
(6)著作権は一生メーカーが持ち、映像が二次利用、三次利用され、いつまでも被害に苦しむ。
 調査した事例においては、一日12リットルの水を飲まされるなど、極めて過酷な撮影を強要され、やめた後も深刻なトラウマを抱え、身元がわからないように整形手術を繰り返す女性、販売を差し止めるために数百万という高額な違約金を支払わされた女性、日本でも容易にアクセスできるような海外配信の無修正動画の二次被害に苦しむ女性など、深刻な被害の実態が明らかになった。出演強要されたAVが販売されたことを苦にして自殺を図った女性もいる。
 

被害救済に向け、法整備が急務

 こうした深刻な状況が続くのはなぜか。
 背景には、現状ではAVに関連して、出演者の権利を保護する法律や規制がまったく存在しないに等しいという問題がある。
 そもそも、AV業界には監督官庁も存在せず、前述した、職安法、労働者派遣法の適用も免れ、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」の適用もない。
 そして、残虐な性行為を強要され、さらに虐待されて負傷したとしても、「同意」「演技」だとして、強姦、強要、傷害、暴行罪等が立件されるケースはほとんどない。そのため、違法行為が野放しになりやすく、被害にあった女性が救済を求めることができない状況にある。
 こうした状況を変え、被害を防止、救済するためには、法整備などの対応が早急に行われる必要がある。
 AV出演被害は、女性に対する深刻な暴力でありながら、保護や相談の体制もなく、消費者被害より深刻でありながら、消費者契約法や特定商取引法のような悪質な勧誘などからの保護の制度もない。そして、労働者保護もない。
 せめて消費者並み、労働者並みの権利が保障され、出演強要の被害が救済される仕組みが必要である。
 そこで、ヒューマンライツ・ナウでは、法整備などの対応を、政府の各省庁などに対して求めている。
 同時に、業界も自主的に人権侵害をなくす体制を整えるべきであると考える。
 AV出演は、AV制作過程や勧誘の段階での人権侵害や出演強要が発生しやすい業務である以上、サプライチェーンの頂点に位置して利益を得ているメーカーや、流通が相当の注意義務を払って強要等を防止・是正する姿勢と仕組みをつくるべきである。
 若い人たちの無知と困窮に乗じて、衆人環視のもとに性行為を強要し、その一部始終を撮影して、販売するというAV出演強要被害は、債務奴隷ともいうべき悪質な人権侵害であり、性暴力にほかならない。一刻も早い対応が求められている。
 この点では16年5月に、アダルト作品の著作権侵害問題や業界の啓蒙活動に取り組んでいる特定非営利活動法人「知的財産振興会(IPPA)」から、シンポジウム「AV出演強要被害の根絶を目指して」開催に際して書面で、外からの視点という面で協力を請うとの回答を得ている。

被害にあっている人たちへ

著者情報

弁護士/国際人権NGO「ヒューマンライツ・ナウ」事務局長

伊藤和子

いとう かずこ

1994年に弁護士登録(東京弁護士会所属)。以後、女性・子どもの人権、冤罪事件、環境・公害訴訟など、人権問題に取り組む。2004年ニューヨーク大学ロースクールに客員研究員として留学。05年ジュネーブの国連人権機関でインターン、06年に「ヒューマンライツ・ナウ」の立ち上げにかかわる。12年「ミモザの森法律事務所」を設立。著書に『人権は国境を越えて』(13年、岩波ジュニア新書)(2017.8)

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