あいちトリエンナーレ 補助金不交付問題で表出した「公共の解体と私物化」
想田和弘(映画作家)
国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」(19年8月1日―10月14日)。その企画展である「表現の不自由展・その後」がきっかけとなって、さまざまな騒動が巻き起こった。一部作品の公開中止と再公開。そして文化庁の補助金不交付決定……映画作家・想田和弘さんはこの問題をどう見るのか、ご寄稿いただいた。

あいちトリエンナーレにおける企画展の一つである「表現の不自由展・その後」(以下、「表現の不自由展」とする)が、外部からの脅迫を受けて「危機管理上の正当な理由」によって中止された。それを受けて、トリエンナーレに対して交付される予定だった補助金7820万円が、9月26日、文化庁によって突然、全額不交付と決定された。補助金の交付を決定する採択をした外部審査委員への意見聴取を行うことなく、文化庁ないし文部科学省のトップの独断で決定されたようである。
この一連の事件は①「表現の自由」を脅かす問題であると同時に、②安倍晋三政権下で一貫して加速してきた「公共の解体と私物化」を象徴するような出来事であると、僕は考えている。本稿では、その2つの観点から補助金不交付問題を論じる。
あいちトリエンナーレは被害者である
まず再確認せねばならないことは、あいちトリエンナーレは「ガソリン携行缶持って館へおじゃますんで」などとテロ行為をほのめかした脅迫の被害者だということである。これは、いくら強調しても強調しすぎることはない。
10月8日からなんとか再開されたとはいえ、脅迫者や彼に共鳴する人々にとって、「表現の不自由展」が一旦中止に追い込まれたことは、それだけで大きな成果である。のみならず、文化庁は申請時に必要な情報を報告しなかったという手続きの不備を理由に、トリエンナーレ全体に対する補助金7820万円を全額不交付とした。中止された「表現の不自由展」に対する補助金は約420万円にすぎず、それ以外の展示はおおむね予定通りに行われたにもかかわらず、である。
これが前例として通用するなら、政府の補助金に頼る文化事業の主催者にとっては、大きな脅威となる。すでに交付が決まっていた補助金さえ取り上げられるなら、事業の開催を守るため、政府の方針に少しでも反しそうな表現はあらかじめ自己検閲しようとする力が働く。少なくとも、今後税金が拠出されるイベントでは、真に自由な表現をすることが、運営上の多大なリスク要因となることは間違いない。今回の文化庁の決定は、表現の分野に大きな萎縮効果を生み、事実上の検閲として機能するであろう。
また、脅迫者とその共鳴者の観点からすれば、文化庁の決定は望外の大金星である。なにしろテロ行為をほのめかしただけで、「表現の不自由展」を中止に追い込みトリエンナーレ全体に経済的ダメージを与えられたのみならず、日本中の文化事業から気に食わない表現を一掃できそうなのである。文化庁という役所は、今回明らかに「テロリスト」に加勢し、加担したと言える。共犯と言ってもいい。
今回の決定は、日本政府がこれまで取ってきた「テロ」に対する態度とも、整合性が取れない。
想像してみて欲しい。
たとえば、オリンピックの会場で「ガソリン持ってくぞ」という脅迫がなされ、競技が一部中止になったとしたらどうか。萩生田光一文科大臣の今回のロジックを適用するなら、日本政府はその競技に対する補助金のみならず、オリンピック全体へ交付予定だった補助金を、すべて引き上げることになる。
しかし、安倍政権がそうした措置を取ると信じる人は、たぶん誰もいないだろう。オリンピックに対して脅迫がなされた際には、安倍首相はおそらく「テロリストの脅しには屈しない」という決まり文句を述べて、警備を極限まで強化して対応するはずだ。なにしろオリンピックのための警備を理由に、国会では野党が猛反対した「テロ等準備罪(共謀罪)」を無理やり通した首相である。オリンピックは安倍首相の肝いり事業であり、脅迫によって一部の競技が中止になったとしても、補助金を不交付とすることなど到底考えられない。
問題は、オリンピックのためには「テロ等準備罪」まで新設して「テロの脅威」に備えた安倍政権が、なぜ、あいちトリエンナーレへの「テロリストの脅迫」に対しては、「テロリストの脅しには屈しない」という強い態度を取るどころか、逆に被害者であるトリエンナーレ側を厳しく罰する行為に出たのか、である。
ここに安倍政権の恣意的な意志を見出すことは容易である。
「『表現の不自由展』に慰安婦を表現する『平和の少女像』などが含まれていたことが、気に入らなかったのだろう」
本稿の大半の読者は、そう思わざるをえないのではないだろうか。
いずれにせよ、今回の文化庁の決定が、日本国憲法第21条で保障された「表現の自由」を脅かすものであることは間違いない。
<憲法第21条>
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

公開中止期間中、「表現の不自由展・その後」の入口は閉じられ、#YOurFreedom(自由を奪われたこと)について入場者が書いた付箋がたくさん貼り付けられている。
撮影・イミダス編集部
公共とは「みんなのもの」
文化庁による補助金不交付の決定は、「公共性」という観点から見て、その手続きにも大きな問題がある。
そのことを論証するために、まずはそもそも「公共とは何か」ということについて、考えてみよう。
「公共」とは、平たく言えば「みんなのもの」という意味である。
たとえば公園は、公共性の高い「みんなのもの」である。したがって誰でも入れるし、特別な理由がない限り、その場から排除されたりしない。そしてその運営には、「みんなのもの」である税金が使われる。
しかし公園が民間に払い下げられ、私有化(私物化)されたらどうなるか。所有者の気持ち一つで、入場料を徴収したり、入場の条件を決めたりすることができる。一般人の入場を禁止し、自分や近親者だけの空間にすることもできるだろう。しかしその場合、運営に「みんなのもの」である税金を使うことを正当化できなくなる。
あいちトリエンナーレのような芸術祭に「みんなの税金」が使われるのは、芸術祭が「私物」ではなく「みんなのもの」であり、公共性が高いとみなされているからである。そしてそのような公共的な文化事業に税金を使うための法的根拠は、日本国憲法第25条に求められるだろう。
<憲法第25条>
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
著者情報
映画作家
想田和弘
そうだ かずひろ
1970年栃木県足利市生まれ。東京大学文学部卒業。スクール・オブ・ビジュアル・アーツ卒業。93年からニューヨーク在住。BGM等を排した、自ら「観察映画」と呼ぶドキュメンタリーの方法を提唱・実践。監督作品に『選挙』(2007)、『精神』(08)、『Peace』(10)、『演劇1』『演劇2』(12)、『選挙2』(13)、『牡蠣工場』(15)、『港町』(18)、『ザ・ビッグハウス』(18)があり、海外映画祭などで受賞多数。最新作『精神0』(20)は、第70回ベルリン国際映画祭フォーラム部門エキュメニカル審査員賞受賞、〔仮設の映画館〕にて公開中、ほか全国の映画館で順次公開。著書に『なぜ僕はドキュメンタリーを撮るのか』(講談社現代新書)、『カメラを持て、町へ出よう』(集英社インターナショナル)、『観察する男』(ミシマ社)、『THE BIG HOUSE アメリカを撮る』(岩波書店)などが多数。