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「AIが描いた絵」は誰のもの?~テクノロジーと著作権の新たな関係を考える

福井健策(弁護士(日本・ニューヨーク州)/日本大学芸術学部・神戸大学大学院・iU 客員教授)

(構成・文/イミダス編集部)

 2022年ごろから、誰でも気軽に使える「画像生成AI」が話題になっている。スマートフォンやパソコンで画像生成AIを搭載したアプリやソフトを立ち上げて、例えば何か言葉を入力すると、絵を生み出してくれるのだ。絵が苦手な人でも、「くま」「イラスト」「かわいい」とリクエストすれば、かわいいくまの絵を生み出せる。しかし、こうして半ば自動で出力されてくる絵は、いったい「誰のもの」なのだろう? AIの作品? それとも「私」の作品? 著作権などに詳しい福井健策弁護士にうかがった。

福井健策弁護士

「画像生成AI」とは?

 いわゆる「ジェネレーティブAI」(生成系AI)のひとつです。生成系AIは、機械学習の成果をもとに、簡単な指示を出すことで文章や音楽、画像などを生成する人工知能(AI)のこと。有名なものでは、1980年代からカリフォルニア大学の教授がバッハ風の音楽を生成するために開発しはじめた「エミー」や、最近話題の、質問に応じて文章を生成する「ChatGPT」などがあります。
 生成系AIのうち、テキストや下絵などから画像をつくりだすAIが「画像生成AI」です。テキストを入力して画像を生成するタイプをTtoI(text to imageの略。t2iとも)といい、代表的なものに「Stable Diffusion」というAIがあります。なお、AIに読み込ませた写真や画像から、新しく画像を生成するタイプもあり、こちらはItoI(image to imageの略。i2iとも)と言われています。
 私自身、いくつかTtoIタイプのAIを試してみたことがあります。思うような画像が出てくるまで、言葉を選んだり入れ替えたりと試行錯誤しましたが、ものの数十秒で絵が生成されてくるのは面白い体験です。

「著作物」「著作権」をおさらいしよう

 いまのところ、純然たるAI生成物は著作物ではない、というのが世界的な通説です。
 それはなぜなのかを考えるには、著作権が誰のための、何のためにつくられた権利なのかを振り返る必要があります。

 著作権は、権利の歴史の中では比較的新しい、「情報」を守る権利です。
 土地などの「所有権」という概念は、現存する世界最古の法律と言われるウル・ナンム法典(紀元前2000年ごろ、メソポタミア)にすでに登場しています。古来、何かを一人で所有するのと二人で所有するのでは分け前をめぐって争いが生じるので、所有をめぐる権利や、それを侵害した場合の罰則を定める必要がありました。

 対して、情報は所有するものではなく、「自由流通」されるのが大原則でした。「火のおこし方」という情報を10人で共有したとしても、自分がおこせる火が10分の1になることはありません。このことを経済学では「非競合性が高い」と言います。争いにならないから、独占する必要がなかったのです。
 もちろん情報の独占が富や権力を生むこともありますが、それは権利を主張するという形ではなく、主には情報を「秘匿」することで守られてきました。

 しかし、印刷技術の向上などで、精度の高い「複製」が可能になると、無断複製の流通による被害が大きくなってきます。海賊版ビジネスを見ればわかるように、本来作り手が受け取るはずの利益を損ない、それによって新たな創作をも困難にするのです。
 この複製の問題に対処するために、1710年にイギリスで「アン女王法」が制定されました。著作権に関する世界初の本格的な法律だと言われていて、印刷された本を複製する権利を、一定期間、著者などに帰属させると定めています。

 その後20世紀に入ると、複製芸術の本格化やメディアの発達に伴い、著作権に求められる役割は格段に大きくなっていきます。
 著作権制度はこういう経緯で成立した制度なので、何を権利の対象とするかは、人々にとってどの程度それが求められているかという視点から、それぞれの時代、それぞれの社会によって個別に決められてきたのです。

日本の「著作権法」

 日本における著作権法では、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」(第一条)と定められています。
 また著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(第二条)となっています。具体的には文章や絵画、楽曲、写真、建築などが該当します。

 著作権とは、簡単に言うと、著作物に対する「複製権」「演奏権・上演権」「譲渡権」「貸与権」「翻訳権」「二次的著作物の利用権」などの権利です。自分の著作物は、他人が勝手にコピーしたり、朗読したり、人に譲ったり、翻訳したり、映画化したりして利益を得ることがないように、著作権によって守られています。
 著作権は非常に強力な権利です。著作物と認められた情報は100年近くにわたって世界的に守られ、例えばそれに似たものを無断で発表などすれば、理論上は刑事罰まで科される可能性があります。

 ただ、著作権を守る目的は、あくまで「文化の発展」なので、なんでもかんでも著作物として守るというわけではありません。例えば著作物の中に「アイディア」は含まれません。作品の着想、作り方、編集の方法、技法、描写法などがアイディアです。これらの情報は独占されるよりも、自由に使われたほうが文化が花開いて社会全体にメリットをもたらすという考えに基づいています。
 このように、人間がつくりあげた情報の中にも、独占を認める情報と、認めない情報があるのです。

AI生成物に対する一般的な認識と現実での運用

 それでは、AIがつくりあげる情報はどのように扱うべきなのでしょうか。
 著作権の強力さを考えると、AIが無限につくりだす生成物に著作権を認め、そのどれかと似ていれば「権利侵害か」と問題にするような事態になったら、混乱が生じかねません。
 AI生成物を著作物として認めることによって社会が被る影響は、そのようにまだ読み切れないところがあります。しかし、では著作物として認めない場合、誰がどのくらい困るのか、実のところ誰もそれほど困らないのではないか。そういうとらえ方もあって、現時点の日本ではAI生成物には著作権が「ない」という整理が主流です。また、これは世界の多くの国での共通認識でもあります。

 ただし現実には、AIが生成した情報は、すでに著作物として扱われはじめています。
 なぜなら、音楽にしろ文章、絵画、写真にしろ、AIが生成したのか、人が創作したのかを見分けるのは困難なのです。AIにつくらせた絵を「自分の作品です」と主張すれば、著作物として扱わざるを得ない場面は多いでしょう。

 その理由のひとつには、AIと人間が協働して生成物をつくりだすケースも多い、ということがあります。自分の下絵をもとに画像を生成して仕上げもした、または曲調や楽器などを指定して生成したメロディにアレンジを施した、といった形は、人間が「創作に寄与」した「共創モデル」として、現行の著作権法の解釈でもその人の著作物だと認められます。
 なんといっても、AIが生成してくる画像には、いろいろと「それでいいのか?」と思うような点が多いのです。例えば、私は冒頭で述べたように、IoTタイプの画像生成AIのひとつ、「Stable Diffusion」に絵を描かせてみたことがあります。イメージは「法廷で年配の裁判官を前に話す弁護士、ディズニーアニメ風」。すぐにこんな画像が生成されました。

福井氏提供

「ディズニーアニメ風」を感じることはできますが、ちょっと、いやかなり悪夢的です。よく見ると裁判官たちの目が三つとか、口が二つとかあるのがわかりますし、裁判官と相手方の弁護士(向かって左)は恐らくグル、というか同族ですし。
 私たちが人間や擬人化キャラクターを描こうと思ったとき、目や口の数を「うっかり」増やしてしまうことはあまりないでしょうが、AIは平気でこういう画像を出してきます。あえて増やしているわけでもなく、増やしたという意識すらないでしょう。ChatGPTが嘘を嘘と思わずに書くのと似ていますね。
 こういった画像をもとに、「やっぱり目は二つ、口は一つに……」と修正していって仕上げたならば、それは私がAIと共創した私の著作物として認められるのです。そして、こういう共創モデルが多いから、逆にいえば完全なAI生成物を「私も共創しました」と言われても、恐らく外見から判断するのは難しい場合が多いのですね。

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著者情報

弁護士(日本・ニューヨーク州)/日本大学芸術学部・神戸大学大学院・iU 客員教授

福井健策

ふくい けんさく

1991年 東京大学法学部卒。1993年 弁護士登録(第二東京弁護士会)。米国コロンビア大学法学修士課程修了(セゾン文化財団スカラシップ)、シンガポール国立大学リサーチスカラーなど経て、現在、骨董通り法律事務所 代表パートナー。著書に「改訂版 著作権とは何か」「誰が『知』を独占するのか」(集英社新書)、「エンタテインメントと著作権」全5巻(シリーズ編者、CRIC)、「18歳の著作権入門」(ちくまプリマ―新書)、「ロボット・AIと法」(共著・有斐閣)、「エンタテインメント法実務」(編著・弘文堂)ほか。多くのコンテンツ企業・クリエイターの顧問、内閣府知財本部・文化庁ほか委員、デジタルアーカイブ学会・ELN理事、緊急事態舞台芸術ネットワーク常任理事・政策部会長、日本文学振興会評議員などを務める。https://www.kottolaw.com Twitter: @fukuikensaku

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