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その「コピペ」、違法かも!?~「引用」のルールを知って、著作物を安全に正しく利用しよう

小林康恵(弁護士)

(構成・文/海部京子)

 ブログを書くとき。製品を宣伝するチラシを作るとき。「パクり」や「コピペ」をしないように気をつけながらも、文章や映像、写真といった他人の「著作物」をどこまで利用して良いのかと迷ったり、誰かの「著作権を侵害」しているかもしれないと心配になったりすることはありませんか?
 また、そんなとき、「これは『引用』だから大丈夫なはず」と自分ひとりで勝手に判断していないでしょうか。
「引用」とはどういうことなのか。著作権について詳しい小林康恵弁護士にお話をうかがい、正しい「引用」とは何か、イミダス編集部として考えてみました。

引用を行う際の著作権法上のルール

 高度情報通信社会の進展に伴い、誰もがネット上において文章や写真や動画を発信できる時代になりました。仕事で会社のサイトにコラムを書いたり、プライベートではSNSを利用して日常的に文章や画像を発信したりしている人は多いでしょう。
 その際に、他人の文章を自分の文章において利用することがあります。例えば、大きな話題になっているニュースについて、ブログでコメントを書くために、そのニュースを報じる記事、書籍に記載されている参考となる情報、ネットに上がっている他人の意見を取り入れる場合などです。
 多くの人は「他人の文章をそのままコピペして、それを自分の文章であるかのように書くのはいけない」ということは当然認識していると思います。これは単にマナーの問題ということではありません。他人の文章を無断で利用することは、著作権法という法律に違反する行為となりえます。
 著作権法では、文章、写真、動画などの著作物を創作した著作権者は、その著作物の利用を許諾することができ、また、著作権者の許諾を得た者は、許諾された利用方法・条件の範囲内で、その著作物を利用することができると定められています(第63条)。
 また、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています(第2条)。例えば、小説、歌詞、脚本、音楽、建築、映画、美術作品、ダンスの振り付けなども、この定義に当てはまる以上は「著作物」にあたり、著作物の種類は多岐にわたります。他方で、「1989年1月8日から平成が始まりました」というような単なる事実の記述や、「明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします」といったありふれた表現は、創作性が認められず、著作物には該当しません。
 しかし、著作権者の許諾を得ない限り、その文章や映像といった著作物を使用することが絶対にできないというのでは不都合が生じます。そのため、著作権法には、著作物を著作権者の許諾を得ないで利用できる例外的場合についても定めが置かれています。この定めは「権利制限規定」というもので、例えば、写真をコピーして自室に飾るなどの「私的使用のための複製」(第30条)や、授業用のプリントに小説の一部を使うなどの「学校その他の教育機関における複製」(第35条)といった行為については、著作権者の許諾は必要ありません。そして「引用」も、この「権利制限規定」の一つであり、著作権法第32条で定められている行為なのです。

 条文を読んだだけでは、実際にどのようにルールを守れば正しい「引用」として認められるのか、わかりにくいのではないかと思います。そこで、「引用」についての一般の方向けの説明を見てみましょう。例えば、文化庁は、そのウェブサイトにおいて、「著作権テキスト~初めて学ぶ人のために~」という解説資料を公開しています(文化庁HP「著作権に関する教材、資料等」)。このテキストでは、引用の条件として、以下の4点を挙げています。

 条件4については、第48条で定められており、第32条の規定によって著作物を複製・利用する場合には、出所を明示しなればならないと記されています。
 こうした引用の条件に加えて、「改変」をしてはいけないことにも注意しなければなりません。著作物を改変して利用した場合には正しい引用とは認められません。著作物に勝手に手を加えることは、著作権者の「翻案権」(注1)や著作者の「同一性保持権」(注2)を侵害することになります。著作物を改変せずに、かつ引用の条件を満たすことで、著作権者の許諾を得なくても、その著作物を利用できるのです。

他人の文章を適切に利用するには?

Point1:引用は公表された文章に限られる
 著作権法で保護される著作物にはさまざまなものが含まれますが、一般の人々が仕事や暮らしの中で利用する頻度が高いのは文章でしょう。そこで、他人の文章を適切に引用するにはどうすれば良いか、具体的に見ていきましょう。
 以下の例文は、「情報・知識&オピニオン imidas」のウェブサイト、「時事用語事典」で「青空文庫」について説明した文章(一部)です。

 これはイミダス編集部が作成した文章ですから、著作権者はイミダス編集部です。そして、インターネット上のサイトにアップしているので、引用の条件1の「すでに公表されている著作物」にあたります。「すでに公表されている著作物」であれば、著作者が有名か無名かを問わず、商業的な出版物などに限定されるものでもありません。一般の人がネットにアップしたものも「すでに公表された著作物」となります。しかし、未公開の文章、私的な手紙やメールなどは、それが公表されていない以上は、勝手に自分の文章に引用することはできず、著作権者の許諾を得なくてはなりません。

Point2:文章を「引用」するのではなく内容を「参考」にするだけなら許諾は不要
 例えば、出版社に勤める人が、上記の「青空文庫」について書かれた内容を参照しつつ、会社のツイッターアカウントで、電子書籍を宣伝するツイートをするとしましょう。この場合、引用の条件を満たす形で「青空文庫」について書かれた文章を利用することも考えられますが、そもそも引用をするのではなく、次のように書くことも可能です。

 下線部は、元の文章に含まれる単なる事実に基づく記述であり、元の文章の「創作的な表現」を利用するものではありません。こうした形で取り入れるのであれば、著作権者であるイミダス編集部の許諾は不要です。これは、元の文章を「引用」したものではなく、あくまで元の文章を事実関係の「参考」として利用したものです。

Point3:許諾を得ずに利用するには「必然性」「明瞭区分性」「主従関係」「出所の明示」など「引用」の要件をクリアする必要がある
 では、著作権法上の条件を満たす正しい引用の方法を説明します。ここでは、書店に勤める人が、店舗のサイトに電子書籍の広がりについてコラムを書くとします。

 上記の例では、条件2の引用する「必然性」があるという条件は満たしています。そして、条件2の「引用部分」が明確になっているかどうか(「明瞭区分性」)についても、「由来を調べてみました」という自分の文章に続けて引用部分をカギ括弧でくくっているので、はっきり区別されているといえます。
 そして、条件3の「主従関係」は、自分の文章が「主」で、引用部分が「従」であるという関係性が必要であるということですが、これは引用が「正当な範囲内」かどうかという問題です。引用部分の分量が非常に多く、例えば全体の8~9割も占めていたら、引用部分は「従」とはいえず、「正当な範囲」を超えているということになるでしょう。
 さらに、条件4の「出所の明示」も必須です。どこから引用したのかを明記しなくてはなりません。上記の例のようにウェブサイトから引用する場合は、ウェブサイト名とURLを、著作者が分る場合にはその名前も記載し、書籍から引用するなら、著作者の名前、書名、刊行年などを書くようにしてください。また、新聞記事からの引用であれば、新聞名、日付は必ず書いておくべきでしょう。
 それから、引用部分を「改変」をせずに利用すること、すなわち、要約や削除、加筆をせず、原則として一字一句そのまま利用することが求められます。
 このように、引用の4条件を満たし、引用する文章を改変することなく利用するのであれば、著作権者にわざわざ「使っていいですか」と許諾を求めなくても、著作物を利用できるのです。

著作権法は著作者の権利を守るとともに著作物の利用を促進させる法律

 近頃、著作権法がニュースで取り上げられる機会が増えてきたと感じる方も多いのではないでしょうか。例えば、2018年12月、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)が発効したことに伴い、著作権の保護期間が著作者の死後50年から70年に延長されたというニュース。それと、違法ダウンロードの範囲を拡大し、スクリーンショットなども対象としようという著作権法改正の動きやその見送りについて報道がされています。
 こうした動きを見ると、著作権法という法律は、著作者の権利だけを守り、利用する側を縛るものだと思われるかもしれません。
 しかし、著作権法は、著作者の権利を守るとともに、著作物の利用を促進させる目的を持った、バランスのとれた法律といえます。第1条には、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」と記されています。著作権法上の引用は、著作者等の権利の保護を図りつつも、著作物を公正に利用して新たな文化を形成していくことをめざすものだとも考えられます。
 かつては一般の人々が、著作物を公表する場はそれほどありませんでした。SNSの普及等により、情報発信の手段が格段に増え、多くの人が著作物を公表するようになった今日、著作権侵害とならないよう適正な引用を心がけていただければと思います。


著者情報

弁護士

小林康恵

こばやし やすえ

東京大学法学部卒業、1998年に弁護士登録。知的財産権、エンタテインメント法、一般企業法務などの分野を取り扱う。主な著書に『著作権法コンメンタール〔第2版〕』(共著、勁草書房、2015年)など。

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